千葉県野田市にエアコンの入れ替え工事で伺いました。
今回のエアコン室外機はこのエアコン室外機の隣(通路側)に置いていたのですが今回は家の裏側に設置しました。
通路側だと隣の家の屋根に雪が積もると一気に落ちてきて室外機に直撃するようです。
北欧仕様の住宅で雪かきを不要とするため急こう配になっているのでしょうが雪が落ちる敷地を想定して家を建てていないんですね。
境界線ギリギリに家が建っているので屋根に積もった雪は全てお隣に落ちてしまいます。
悪いのは建築士ですね。
民法第218条に抵触していないのかな?
第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
通路側からこちらに変更したので雪を被ることは無さそうです。
もう1台の残った室外機は架台を使って高くするようなことを仰っていました。
エアコンは試運転をして完了となりました。
ご依頼頂き誠に有難うございます。